【男の育休・お金事情】給付金やオトクな育休の取り方について!

男の育児日誌

一般的に、女性より男性の方が収入が高い日本。

「男が育休をとったら、収入が減って大変じゃないか!?」

皆さんが感じる不安だと思います。

今回は、男性が育休を取った際のお金事情、上手な育休の取り方について、お話しします。

育児休業給付金で月給が67%が補償

育休中は、ハローワークから「育児休業給付金」が支給されます。雇用保険に加入していることが条件ですが、正社員であれば間違いなく加入しています。不安なら給与明細で、雇用保険料が引かれていることを確認しましょう。

 給付金の支給額は、育休6ヶ月目まで月給の67%、それ以降50%となります。ただ補償される月給に上限があり、2020年8月の改定で456,300円となっています。そのため、

 ・(6ヶ月まで)456,300円×67%=305,721円 

 ・(6ヶ月以降)456,300円×50%=228,150円

 が上限となりますので、月給が高い人は注意が必要です。

また、ボーナスは補償の対象とならないことにも注意が必要です。例えば、3ヶ月育休を取った場合、ざっくり1回のボーナスが半額になってしまいます。この部分については補償されないので、事前によく考えて取得するようにしましょう。

また、1ヶ月に10日を超えて働いた月については、給付金は支給されません。育児休業給付金については、以下のサイトに詳しく記載されています。(外部サイトです)

【総務人事担当者必読】育児休業給付金とは?育児休業給付金の基礎知識 - RELO総務人事タイムズ
育児休業給付金は受給資格を満たせば、育児休業中の労働者に給付金が支給される制度です。育児休業給付の申請手続は事

社会保険料・税金の免除

育休中は、社会保険料が免除されます。これが大体、月給の14%。また育児休業給付金は非課税なので、所得税や住民税も免除されます。こうすると、給付金と社会保険料・税金の免除で、月給の80%程度はカバーされると分かります。

育休の一番オトクな取得方法

育休を一番オトクに取得するポイントは、ボーナスの社会保険料を免除すること。6月・12月にボーナスが支給される会社だと、6月30日・12月31日に育休を取得していれば、ボーナスの社会保険料が免除されます。

※月末時点で育休を取得している月の社会保険料が免除されます。

ただ2022年度からは、「ボーナスの社会保険料免除については、1か月以上育休を取得していること」という条件が追加される予定です。これに、「育児休業給付金」が支給される条件を組み合わせると、

  • 6月もしくは12月の月初から10日未満働き(0日でもOK)、その後ちょうど1ヶ月育休を取得する。

というのが、ボーナスの減額を最小限に抑えつつ、社会保険料を免除し、給付金も受給できる方法です。

まとめ

育児にはやっぱりお金が重要。特に奥さんが専業主婦のご家庭では、死活問題でしょう。なので、本記事を参考にしつつ、ご自身に適した育休期間を模索していただければと思います。

最後になりますが、育休取得中は必ず育児を行いましょう。奥さんの手伝い、ではなく、自分が主になって動きましょう。具体的に何に取り組んでいけばよいのか、以下の記事も参考にしてください。

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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