一般的に、女性より男性の方が収入が高い日本。
「男が育休をとったら、収入が減って大変じゃないか!?」
皆さんが感じる不安だと思います。
今回は、男性が育休を取った際のお金事情、上手な育休の取り方について、お話しします。
育児休業給付金で月給が67%が補償
育休中は、ハローワークから「育児休業給付金」が支給されます。雇用保険に加入していることが条件ですが、正社員であれば間違いなく加入しています。不安なら給与明細で、雇用保険料が引かれていることを確認しましょう。
給付金の支給額は、育休6ヶ月目まで月給の67%、それ以降50%となります。ただ補償される月給に上限があり、2020年8月の改定で456,300円となっています。そのため、
・(6ヶ月まで)456,300円×67%=305,721円
・(6ヶ月以降)456,300円×50%=228,150円
が上限となりますので、月給が高い人は注意が必要です。
また、ボーナスは補償の対象とならないことにも注意が必要です。例えば、3ヶ月育休を取った場合、ざっくり1回のボーナスが半額になってしまいます。この部分については補償されないので、事前によく考えて取得するようにしましょう。
また、1ヶ月に10日を超えて働いた月については、給付金は支給されません。育児休業給付金については、以下のサイトに詳しく記載されています。(外部サイトです)
社会保険料・税金の免除
育休中は、社会保険料が免除されます。これが大体、月給の14%。また育児休業給付金は非課税なので、所得税や住民税も免除されます。こうすると、給付金と社会保険料・税金の免除で、月給の80%程度はカバーされると分かります。
育休の一番オトクな取得方法
育休を一番オトクに取得するポイントは、ボーナスの社会保険料を免除すること。6月・12月にボーナスが支給される会社だと、6月30日・12月31日に育休を取得していれば、ボーナスの社会保険料が免除されます。
※月末時点で育休を取得している月の社会保険料が免除されます。
ただ2022年度からは、「ボーナスの社会保険料免除については、1か月以上育休を取得していること」という条件が追加される予定です。これに、「育児休業給付金」が支給される条件を組み合わせると、
- 6月もしくは12月の月初から10日未満働き(0日でもOK)、その後ちょうど1ヶ月育休を取得する。
というのが、ボーナスの減額を最小限に抑えつつ、社会保険料を免除し、給付金も受給できる方法です。
まとめ
育児にはやっぱりお金が重要。特に奥さんが専業主婦のご家庭では、死活問題でしょう。なので、本記事を参考にしつつ、ご自身に適した育休期間を模索していただければと思います。
最後になりますが、育休取得中は必ず育児を行いましょう。奥さんの手伝い、ではなく、自分が主になって動きましょう。具体的に何に取り組んでいけばよいのか、以下の記事も参考にしてください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
コメント